連載3回目の今回は、経営者の皆さんが普段どうしても軽視しがちな労働基準監督署の恐るべき権限について詳しく解説します。
ご存知ですか? 労働基準監督署は意外に怖い存在ということを
労働基準監督署の労働基準監督官は、司法警察官の職務を行い、場合によっては送検や逮捕されることもあるので甘く見ていると大変な事態になります。労働基準法違反には、懲役や罰金もあり、さらに残業代の不払いに関しては2年間分遡られるケースもあります。その理由は、賃金請求の時効が2年間とされているからです。
さて、労働基準監督署が行う調査・指導で最近多いのは、「申告監督」です。申告監督とは、労働者から監督署に「チクリ」をされたことによる事実を確認するために、臨検=立ち入り検査されること=をいいます。事前連絡なしの抜き打ち検査がほとんど。その臨検の内容とは、労働者からの申告事項に基づき、具体的に裏づけを持って検査されますので、相当厳しい内容にはなります。また誰が申告したかなどはもちろん教えてはもらえません。労働者の申告した事項以外の件も一通りは検査されますので、その他に違反の事実があればすべて洗い出されてしまうのです。
そこで臨検でのチェック項目についてみていきましょう。
1. 法定帳簿(労働者名簿・賃金台帳)の整備・保管
2. 労働契約の締結において、労働条件が明示されているか、書面で交付されているかどうか?
3. 割増賃金の支払について、計算方法や正しく支払われているか? また36協定の届出が行われているか否か? 管理監督者については正しく処理されているか?
4. 就業規則は作成してあるかどうか? また労働基準監督署への届出はしているか? 過半数労働者代表者の意見聴取をしているかどうか?
5. 衛生管理体制について、雇入時健康診断・定期健康診断を実施しているかどうか? 衛生管理者や産業医の選任(常時50人以上雇用の場合)はおこなわれているか?
以上のような項目で検査され、その結果違反が見つかり、労働基準監督署から是正勧告や送検される件数は、最近うなぎのぼりに増加しています。
経営者のみなさんは、よく税務署を気にされる傾向がありますが、労働基準監督署も、もっと意識すべきです。従業員が一人でもいる以上、会社が儲かっているか否かは関係なく労働基準監督署は突然入ってきます。もう少し法律を意識して労務管理に取り組まれるべきではないでしょうか?
次回は「偽装請負・二重派遣問題」についてIT業界における対応策などを見ていきましょう!
ご存知ですか? 労働基準監督署は意外に怖い存在ということを
労働基準監督署の労働基準監督官は、司法警察官の職務を行い、場合によっては送検や逮捕されることもあるので甘く見ていると大変な事態になります。労働基準法違反には、懲役や罰金もあり、さらに残業代の不払いに関しては2年間分遡られるケースもあります。その理由は、賃金請求の時効が2年間とされているからです。
さて、労働基準監督署が行う調査・指導で最近多いのは、「申告監督」です。申告監督とは、労働者から監督署に「チクリ」をされたことによる事実を確認するために、臨検=立ち入り検査されること=をいいます。事前連絡なしの抜き打ち検査がほとんど。その臨検の内容とは、労働者からの申告事項に基づき、具体的に裏づけを持って検査されますので、相当厳しい内容にはなります。また誰が申告したかなどはもちろん教えてはもらえません。労働者の申告した事項以外の件も一通りは検査されますので、その他に違反の事実があればすべて洗い出されてしまうのです。
そこで臨検でのチェック項目についてみていきましょう。
1. 法定帳簿(労働者名簿・賃金台帳)の整備・保管
2. 労働契約の締結において、労働条件が明示されているか、書面で交付されているかどうか?
3. 割増賃金の支払について、計算方法や正しく支払われているか? また36協定の届出が行われているか否か? 管理監督者については正しく処理されているか?
4. 就業規則は作成してあるかどうか? また労働基準監督署への届出はしているか? 過半数労働者代表者の意見聴取をしているかどうか?
5. 衛生管理体制について、雇入時健康診断・定期健康診断を実施しているかどうか? 衛生管理者や産業医の選任(常時50人以上雇用の場合)はおこなわれているか?
以上のような項目で検査され、その結果違反が見つかり、労働基準監督署から是正勧告や送検される件数は、最近うなぎのぼりに増加しています。
経営者のみなさんは、よく税務署を気にされる傾向がありますが、労働基準監督署も、もっと意識すべきです。従業員が一人でもいる以上、会社が儲かっているか否かは関係なく労働基準監督署は突然入ってきます。もう少し法律を意識して労務管理に取り組まれるべきではないでしょうか?
次回は「偽装請負・二重派遣問題」についてIT業界における対応策などを見ていきましょう!
淺野 寿夫 社会保険労務士法人JIC 代表社員
社会保険労務士の法人組織をいち早く立ち上げ、現在は首都圏を中心に全国へ「サービス残業問題」など人事労務管理に関するサービスを多数提供、人事労務のセカンドオピニオンとしても多くの企業に携わる。
サービス残業・名ばかり管理職対策センター
http://www.zangyou.net
(
社会保険労務士法人JIC 代表社員 淺野寿夫
)
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『 サービス残業・名ばかり管理職問題(3) 【IT業界の労務管理シリーズ】 労働基準監督署の「申告監督」とは 』に対する
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