この連載も最終回です。偽装請負から適正な派遣事業への転換のために届出されることの多い「特定労働者派遣事業の届出要件」について見ていくことにしましょう。
前回にも記載しましたが、労働者派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があり、その大きな違いは許可制と届出制であるということです。
今回は派遣事業を開始するにはどちらかといえば容易である、届出制の「特定労働者派遣事業」の届出についてのチェックポイントを見ていきます。
1.事務所について
事務所の広さ自体は問われませんが、住居と同じ場合には、部屋が別にあるなど独立性が保たれていないといけません。また、賃貸契約の場合、契約書に事務所使用可能などの記載や別途に事務所使用承諾書がないと認められませんので注意が必要です。
2.法人規模について
個人事業でも法人でもOKです。また資本金や社員数についても最低基準がなく、資本金1円であろうが、ひとり社長の会社でも届出は可能です。
3.派遣元責任者について
派遣元責任者については、別の担当者を用意する必要はなく、社長との兼任もOKですし、派遣元責任者講習の受講については、届出要件の必須事項ではないために不要ですが、今後の事業運営には欠かせませんので受講されることをお勧めします。
4.事業開始時期について
特定派遣事業は許可制でなく届出制となりますので、書類が揃っていれば、即日受理され、事業を開始することができます。参考までに一般派遣事業の場合は、最速で申請日の属する月から許可日の属する月まで中2ヶ月かかります。
5.労働保険・社会保険の加入について
個人事業や法人設立間もない事業所の場合には、社員数が0ということも少なくないために、将来的に社員を雇用した際に加入するということを約した誓約書を提出することによってかえられます。
以上が届出のポイントですが、一般労働者派遣事業と比べると要件がかなり簡素であり、事業を営んでおられる方であれば誰でも気軽に届出ができるようにみえますが、特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業とは違い常用雇用の労働者しか派遣できませんので、そのあたりはご注意ください。
(了)
前回にも記載しましたが、労働者派遣事業には一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があり、その大きな違いは許可制と届出制であるということです。
今回は派遣事業を開始するにはどちらかといえば容易である、届出制の「特定労働者派遣事業」の届出についてのチェックポイントを見ていきます。
1.事務所について
事務所の広さ自体は問われませんが、住居と同じ場合には、部屋が別にあるなど独立性が保たれていないといけません。また、賃貸契約の場合、契約書に事務所使用可能などの記載や別途に事務所使用承諾書がないと認められませんので注意が必要です。
2.法人規模について
個人事業でも法人でもOKです。また資本金や社員数についても最低基準がなく、資本金1円であろうが、ひとり社長の会社でも届出は可能です。
3.派遣元責任者について
派遣元責任者については、別の担当者を用意する必要はなく、社長との兼任もOKですし、派遣元責任者講習の受講については、届出要件の必須事項ではないために不要ですが、今後の事業運営には欠かせませんので受講されることをお勧めします。
4.事業開始時期について
特定派遣事業は許可制でなく届出制となりますので、書類が揃っていれば、即日受理され、事業を開始することができます。参考までに一般派遣事業の場合は、最速で申請日の属する月から許可日の属する月まで中2ヶ月かかります。
5.労働保険・社会保険の加入について
個人事業や法人設立間もない事業所の場合には、社員数が0ということも少なくないために、将来的に社員を雇用した際に加入するということを約した誓約書を提出することによってかえられます。
以上が届出のポイントですが、一般労働者派遣事業と比べると要件がかなり簡素であり、事業を営んでおられる方であれば誰でも気軽に届出ができるようにみえますが、特定労働者派遣事業は一般労働者派遣事業とは違い常用雇用の労働者しか派遣できませんので、そのあたりはご注意ください。
(了)
淺野 寿夫 社会保険労務士法人JIC 代表社員
社会保険労務士の法人組織をいち早く立ち上げ、現在は首都圏を中心に全国へ「偽装請負・二重派遣問題」など人事労務管理に関するサービスを多数提供、人事労務のセカンドオピニオンとしても多くの企業に携わる。
特定派遣事業届出サポートセンター
http://www.tokutei.net
(
社会保険労務士法人JIC 代表社員 淺野寿夫
)
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『 偽装請負・二重派遣問題(2) 【IT業界の労務管理シリーズ】 「特定労働者派遣事業」の届出要件 』に対する
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