ユーチューブ革命以降、User Generated Content(UGC)は、急速に広がった一方で、著作権を侵害されているコンテンツの違法アップロードが後を絶たず、インターネット企業の動画ビジネス牽引の大きな妨げとなっており、依然として悩みの種であった。10月18日、大手インターネット企業、大手メディア企業九社が中心になって、ユーザーの投稿によって成り立っている動画共有サイトが遵守するべきガイドラインをまとめて発表した。発表によると、すべてのUGCサービスがこのガイドラインに従って運用するよう渇望されている。
ガイドラインをとりまとめた9社は、バイアコム、The Walt Disney Company、NBC Univer sal、Fox Entertainment Group、CBS、マイクロソフト、マイスペース、Veoh Networks、Daily Motionで、グーグル及びユーチューブは参加していない。
グーグル日本法人は8月2日、ユーチューブ日本語版の事業説明会で、投稿映像の著作権利者を特定できるようにする「フィンガープリント」技術の導入時期は今秋になるとの見通しを明らかにし、著作権対策に早急に取り組む姿勢を示していたが、米ユーチューブは、10月15日にそのフィンガープリントの公開をしたと発表した。
今までの仕組みでは、元の動画と投稿動画が完全に一致しないと違法だと認識できなかったが、フィンガープリントでは元の動画の一部をサンプリングした場合の投稿であっても、違法性を識別できるようになった。なお、この技術は、親会社であるグーグルとの共同開発。映画やテレビ番組など映像の著作権保有者が、ユーチューブのデータベースに映像を登録することが必要だが、登録映像を含む動画の投稿を拒否するよう指定ができる。使用許可が得られていない動画を発見した場合は削除が可能になる。このサービスを、著作権保護対策を求めていた日本音楽著作権協会は、「一定の評価」とコメント。
ユーチューブのこのフィンガープリントは、あくまで、コンテンツ企業が著作権侵害コンテンツを発見し、自らのポリシーによってそれを削除していくことを支援するツールだとの認識を表明しているため、事前に著作権侵害コンテンツをブロックするという九社が発表したガイドラインの考え方とは、食い違いが生じていると言える。そのため今回の発表にユーチューブは参加していないのかもしれない。
ユーチューブには、著作権を侵害しているコンテンツが多数存在していて、インターネット企業とコンテンツ企業の間で頭を抱える問題となっていた。前出九社の中のバイアコムは、ユーチューブに投稿された著作権侵害コンテンツをめぐって、ユーチューブと親会社のグーグルに対し損害賠償訴訟を起こしている。
9社が発表したガイドラインによると、まず、最新のフィルタリングテクノロジーを実装することをUGCサービスに求め、特に違法コンテンツがアップロードされる前にそれらをブロックすることを特に求めている。インターネット企業は、コンテンツ識別技術を採用することで、違法なコンテンツのアップロードを防止し、コンテンツ会社は、それに必要なレファレンス素材を提供することなどについて述べられている。ガイドラインは、15項目あり、サービスを提供する側は、ユーザーがコンテンツをアップロードした時間やIPアドレスなどの情報を最低60日間は保持しなければならないことも明記されている。
動画共有のビジネスはまだ始まったばかりの黎明期だ。UGCが発展するためには、インターネット企業とメディア企業が同じ思想で同じ道を歩まなければならない。ユーザーもしかり。
ガイドラインをとりまとめた9社は、バイアコム、The Walt Disney Company、NBC Univer sal、Fox Entertainment Group、CBS、マイクロソフト、マイスペース、Veoh Networks、Daily Motionで、グーグル及びユーチューブは参加していない。

User Generated Content Principles(http://www.ugcprinciples.com/)にガイドラインが記されている
グーグル日本法人は8月2日、ユーチューブ日本語版の事業説明会で、投稿映像の著作権利者を特定できるようにする「フィンガープリント」技術の導入時期は今秋になるとの見通しを明らかにし、著作権対策に早急に取り組む姿勢を示していたが、米ユーチューブは、10月15日にそのフィンガープリントの公開をしたと発表した。
今までの仕組みでは、元の動画と投稿動画が完全に一致しないと違法だと認識できなかったが、フィンガープリントでは元の動画の一部をサンプリングした場合の投稿であっても、違法性を識別できるようになった。なお、この技術は、親会社であるグーグルとの共同開発。映画やテレビ番組など映像の著作権保有者が、ユーチューブのデータベースに映像を登録することが必要だが、登録映像を含む動画の投稿を拒否するよう指定ができる。使用許可が得られていない動画を発見した場合は削除が可能になる。このサービスを、著作権保護対策を求めていた日本音楽著作権協会は、「一定の評価」とコメント。
ユーチューブのこのフィンガープリントは、あくまで、コンテンツ企業が著作権侵害コンテンツを発見し、自らのポリシーによってそれを削除していくことを支援するツールだとの認識を表明しているため、事前に著作権侵害コンテンツをブロックするという九社が発表したガイドラインの考え方とは、食い違いが生じていると言える。そのため今回の発表にユーチューブは参加していないのかもしれない。
ユーチューブには、著作権を侵害しているコンテンツが多数存在していて、インターネット企業とコンテンツ企業の間で頭を抱える問題となっていた。前出九社の中のバイアコムは、ユーチューブに投稿された著作権侵害コンテンツをめぐって、ユーチューブと親会社のグーグルに対し損害賠償訴訟を起こしている。
9社が発表したガイドラインによると、まず、最新のフィルタリングテクノロジーを実装することをUGCサービスに求め、特に違法コンテンツがアップロードされる前にそれらをブロックすることを特に求めている。インターネット企業は、コンテンツ識別技術を採用することで、違法なコンテンツのアップロードを防止し、コンテンツ会社は、それに必要なレファレンス素材を提供することなどについて述べられている。ガイドラインは、15項目あり、サービスを提供する側は、ユーザーがコンテンツをアップロードした時間やIPアドレスなどの情報を最低60日間は保持しなければならないことも明記されている。
動画共有のビジネスはまだ始まったばかりの黎明期だ。UGCが発展するためには、インターネット企業とメディア企業が同じ思想で同じ道を歩まなければならない。ユーザーもしかり。
(
植田鉄也
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『 動画ビジネスの礎となるか UGCガイドライン発表 』に対する







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