業務委託契約
…人事給与計算やシステムの開発など特定の業務を、他の企業等に代行して行わせる契約のこと。内部統制対応において重要なプロセスが委託先で行われている場合、当然内部統制の評価範囲に含まれる。そのため直接委託元が検証する、または委託先の外部監査人から第18号報告書あるいはSAS70報告書を取り寄せるなどの手段を講じる必要があり、検証あるいは報告書の入手が確実に出来るよう業務委託契約を結ぶ際に留意する必要がある。
第18号報告書/SAS70報告書
…日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第18号『委託業務に係る統制リスクの評価』に基づく監査により作成される監査報告書のこと。第18号報告書がSAS70(米国公認会計士協会監査基準書第70号)をベースにしているため、SAS70とほぼ同じものとして扱われる場合が多い。業務委託先における内部統制の整備・運用状況を公認会計士が監査する場合の指針とされている。多数の企業から業務委託を受けている業務委託先の内部統制を評価する必要がある場合、委託元がそれぞれ個別に委託先の内部統制の監査を直接行うことは合理的ではないため、委託先に外部監査人が直接監査を行い、委託元には18号監査あるいはSAS70監査の報告書提出する、という方法を取ることが実務上想定されている。
…人事給与計算やシステムの開発など特定の業務を、他の企業等に代行して行わせる契約のこと。内部統制対応において重要なプロセスが委託先で行われている場合、当然内部統制の評価範囲に含まれる。そのため直接委託元が検証する、または委託先の外部監査人から第18号報告書あるいはSAS70報告書を取り寄せるなどの手段を講じる必要があり、検証あるいは報告書の入手が確実に出来るよう業務委託契約を結ぶ際に留意する必要がある。
第18号報告書/SAS70報告書
…日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第18号『委託業務に係る統制リスクの評価』に基づく監査により作成される監査報告書のこと。第18号報告書がSAS70(米国公認会計士協会監査基準書第70号)をベースにしているため、SAS70とほぼ同じものとして扱われる場合が多い。業務委託先における内部統制の整備・運用状況を公認会計士が監査する場合の指針とされている。多数の企業から業務委託を受けている業務委託先の内部統制を評価する必要がある場合、委託元がそれぞれ個別に委託先の内部統制の監査を直接行うことは合理的ではないため、委託先に外部監査人が直接監査を行い、委託元には18号監査あるいはSAS70監査の報告書提出する、という方法を取ることが実務上想定されている。
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『 内部統制用語集 No.14 』に対する
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