内部統制用語集 No.16

2007年08月28日(火)

[ 50 号]

内部監査…社内で行われた各種事象に関し、規程等で定められた通りに実施されているか、また合理的に行われているかを社内のメンバが主体となって点検を行うこと。

 内部統制対応においては、経営者が内部統制の有効性を判断するための重要なファクタとして位置づけられており、客観的な評価が行えるよう配慮することが求められている。

外部監査…社内で行われた各種事象に関し、社外の人間が点検を行うこと。利害関係を持っている相手が行う場合(取引先等による監査)と、直接的な利害関係を持たない相手が行う場合(公認会計士等による監査)がある。金融商品取引法においては、経営者が行った内部統制の有効性の評価に対し公認会計士による監査を行い、重要な点に関し虚偽なく適正に表示されているという意見表明を監査人から得ることを求めている。

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