内部統制用語集 No.18

2007年09月11日(火)

[ 52 号]

会計監査
…主に公認会計士や監査法人によって行われる、決算の計算書類(貸借対照表、損益計算書)等に対する監査のこと。大会社及び上場企業は公認会計士による会計監査を受けることが義務付けられている。なお、今回の金融商品取引法においては内部統制監査はこの会計監査と一体になって行うこととされている。

業務監査
…主に監査役等(監査委員会・監査役会を含む)内部監査人によって行われる、企業内で行われている各種業務(販売・購買・財務・生産など)に対する監査。主に業務が法令や会社の定款に反して行われていないか、という観点で監査を行う場合が多い。なお、監査役等は株主総会にて業務監査の結果を報告する事が義務付けられている。

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