今回は、内部通報制度について話してみたいと思います。内部告発などと言ってもうちの会社は関係ないと思われるかもしれません。日本には、昔から隠ぺいの風潮があり、「目安箱」と言えば、密告制度というネガティブなイメージが持たれがちです。
しかしながら、2006年4月から、内部通報・告発した者を守る「公益通報者保護法」が施行されています。この公益通報者保護法は、内部通報や告発した社員を企業が解雇したり、左遷、降格・減給など不利益な待遇から守るための法律です。社内での通報で企業が自ら法令違反や不正行為を察知し、早期発見し、再発を防止する役目も担っています。もちろん、この法律は、社員がマスコミに社内の法令違反を垂れ流すことを奨励するものではありません。自社の自浄作用を機能させることを目的としています。
最近の企業の不祥事が明るみになるケースというのは、みなさんもご承知のように、雑誌やテレビ、インターネットのマスコミなど、第三者からの公表によるものが多くなっています。その結果、企業の信用はどうなったか言うまでもありません。公益通報保護法の目的としては、第三者に告発するための条件として、「内部通報したにも関わらず20日間以上、会社から連絡がない」という項目が定められているのも、自浄作用を機能させるためと言ってよいでしょう。社員が利用しやすい内部通報制度を構築し、効果的に適正な運用をすることが求められているのです。
この内部通報制度は、内部統制として当てはめてみた場合は、COSOフレームワークの「情報と伝達」に当たると言えます。統制活動の重要な要素としてある「内部けん制を機能させる」というのにもぴったり当てはまり、重要度が高いのが分かります。
内部統制においては、企業イメージの失墜が最も重い「リスクの顕著化」と言えますので、内部通報制度で未然に不正や不祥事を防ぐことがどれだけ企業にとって大切かお分かりいただけたと思います。いわば、内部通報制度は、企業にとっては、とてもありがたい内部統制の神様なのかもしれません。
企業風土やコンプライアンス体制を鑑み、十分に検討
では、実際に会社で同僚や部下、先輩らの不正行為を発見、または、その疑いがあることが分かった場合は、どのようにすればよいのでしょうか? 架空の領収書をでっちあげ多額の請求を会社にしたり、外部の業者と共謀しているメールを見たり、電話で話しているのを聞いてしまったり、小口現金の担当が休日であったため、別の担当者が小口現金を着服しているのを見た、というようなケースも想定されます。こういった危険性は企業の中では毎日あると言えます。「ヘルプライン」「コンプライアンス・ホットライン」などと呼ばれているこれらの通報窓口を設けている企業は年々増えていますが、社員がこういった不正行為を発見した場合には、匿名でその事実を通報することができるのが、内部通報制度になります。また、通報された情報は、法務部や内部監査の担当者を経由して「ヘルプライン委員会」などの社内委員会に報告され、法令違反者の適切な処分と再発防止策を取るようになります。
内部通報制度は、内閣府ガイドラインをはじめ、多くの企業の導入事例があり参考になりますが、その仕組みや運営方法は、各企業の組織風土、規模・業種特性、さらにはその企業のコンプライアンス体制によってさまざまな形態が考えられます。したがって、内部通報制度を有効なものとするためには、各企業のコンプライアンス体制整備の一環として十分に検討して、整備・運用をしていく必要性があります。
しかしながら、2006年4月から、内部通報・告発した者を守る「公益通報者保護法」が施行されています。この公益通報者保護法は、内部通報や告発した社員を企業が解雇したり、左遷、降格・減給など不利益な待遇から守るための法律です。社内での通報で企業が自ら法令違反や不正行為を察知し、早期発見し、再発を防止する役目も担っています。もちろん、この法律は、社員がマスコミに社内の法令違反を垂れ流すことを奨励するものではありません。自社の自浄作用を機能させることを目的としています。
最近の企業の不祥事が明るみになるケースというのは、みなさんもご承知のように、雑誌やテレビ、インターネットのマスコミなど、第三者からの公表によるものが多くなっています。その結果、企業の信用はどうなったか言うまでもありません。公益通報保護法の目的としては、第三者に告発するための条件として、「内部通報したにも関わらず20日間以上、会社から連絡がない」という項目が定められているのも、自浄作用を機能させるためと言ってよいでしょう。社員が利用しやすい内部通報制度を構築し、効果的に適正な運用をすることが求められているのです。
この内部通報制度は、内部統制として当てはめてみた場合は、COSOフレームワークの「情報と伝達」に当たると言えます。統制活動の重要な要素としてある「内部けん制を機能させる」というのにもぴったり当てはまり、重要度が高いのが分かります。
内部統制においては、企業イメージの失墜が最も重い「リスクの顕著化」と言えますので、内部通報制度で未然に不正や不祥事を防ぐことがどれだけ企業にとって大切かお分かりいただけたと思います。いわば、内部通報制度は、企業にとっては、とてもありがたい内部統制の神様なのかもしれません。
企業風土やコンプライアンス体制を鑑み、十分に検討
では、実際に会社で同僚や部下、先輩らの不正行為を発見、または、その疑いがあることが分かった場合は、どのようにすればよいのでしょうか? 架空の領収書をでっちあげ多額の請求を会社にしたり、外部の業者と共謀しているメールを見たり、電話で話しているのを聞いてしまったり、小口現金の担当が休日であったため、別の担当者が小口現金を着服しているのを見た、というようなケースも想定されます。こういった危険性は企業の中では毎日あると言えます。「ヘルプライン」「コンプライアンス・ホットライン」などと呼ばれているこれらの通報窓口を設けている企業は年々増えていますが、社員がこういった不正行為を発見した場合には、匿名でその事実を通報することができるのが、内部通報制度になります。また、通報された情報は、法務部や内部監査の担当者を経由して「ヘルプライン委員会」などの社内委員会に報告され、法令違反者の適切な処分と再発防止策を取るようになります。

内部通報制度は、内閣府ガイドラインをはじめ、多くの企業の導入事例があり参考になりますが、その仕組みや運営方法は、各企業の組織風土、規模・業種特性、さらにはその企業のコンプライアンス体制によってさまざまな形態が考えられます。したがって、内部通報制度を有効なものとするためには、各企業のコンプライアンス体制整備の一環として十分に検討して、整備・運用をしていく必要性があります。
(
植田鉄也
)
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