内部統制用語集 No.24

2007年10月23日(火)

[ 58 号]

内部統制報告書
…内部統制報告書とは、経営者が行った内部統制の評価の結果を記載した上で、有価証券報告書と併せて提出をしなければならない書類のこと。なお、内部統制報告書に盛り込むべき内容は、内閣府令(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令)によって定められており、評価の範囲、基準日、評価手続の概要、評価結果などを記載しなければならない。

固有の限界
…実施基準において例示されている、内部統制が本来有している制約によって内部統制が適切に整備・運用されていたとしても有効に機能しなくなる場合のこと。実施基準においては、例として判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀、想定外の環境変化及び非定型的な取引などが挙げられている。これらの限界があるため、内部統制は絶対的なものではないものの、複数の要素を組み合わせることにより合理的な範囲内で内部統制の目的を達成することが求められている。

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