ダイレクト・レポーティング
…「財務報告の信頼性に関する内部統制の有効性」そのものを監査人が監査すること。要は、その企業における内部統制が有効かどうかを監査人が直接証拠を収集し、判断することを言う。日本においては、ダイレクト・レポーティングは不採用となりあくまで監査人は経営者によって作成された「内部統制報告書」が妥当かどうかを判断するのみで、その企業の内部統制そのものに関しては直接言及しないというスタンスとなっている。但し、「内部統制報告書」の妥当性を確認する目的で監査人が直接企業の内部統制状況を確認することはありえるので注意が必要である。
監査意見
…監査人が一般に公正妥当と認められる基準に従って監査を行った結果表明する意見のこと。監査の結果問題がない場合は「無限定適正意見」を表明する。なんらかの問題が存在する場合でそれが部分的な問題の場合は「限定付適正意見」を、全体として虚偽とみなされる場合は「不適正意見」を表明する。なお、必要な監査手続きが行えず、意見表明のための合理的な基礎が得られなかった場合は「意見不表明」となる。
…「財務報告の信頼性に関する内部統制の有効性」そのものを監査人が監査すること。要は、その企業における内部統制が有効かどうかを監査人が直接証拠を収集し、判断することを言う。日本においては、ダイレクト・レポーティングは不採用となりあくまで監査人は経営者によって作成された「内部統制報告書」が妥当かどうかを判断するのみで、その企業の内部統制そのものに関しては直接言及しないというスタンスとなっている。但し、「内部統制報告書」の妥当性を確認する目的で監査人が直接企業の内部統制状況を確認することはありえるので注意が必要である。
監査意見
…監査人が一般に公正妥当と認められる基準に従って監査を行った結果表明する意見のこと。監査の結果問題がない場合は「無限定適正意見」を表明する。なんらかの問題が存在する場合でそれが部分的な問題の場合は「限定付適正意見」を、全体として虚偽とみなされる場合は「不適正意見」を表明する。なお、必要な監査手続きが行えず、意見表明のための合理的な基礎が得られなかった場合は「意見不表明」となる。
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『 内部統制用語集 No.25 』に対する
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